行政書士+マンション管理士
【行政書士が自宅で理事を2年体験し、マンション管理士を目指す話 その5】初めてちゃんと見た管理規約。あれ、これはちょっと・・・・

こんにちは、マンション管理士・行政書士のYです。
このコラムでは、自身の理事体験談を書いています!


ある理事会で、通常総会に向けての確認の為だったと思いますが、初めてちゃんと管理規約を見る機会がありました。


当時はかなりマンション管理に興味が出てきていて、本気でマンション管理士と管理業務主任者試験に挑戦しようと思っていた頃で、ちょっと区分所有法と標準管理規約を読みだしていたので、これも良い勉強になると思い、最初から真剣に読み出しました。


『なるほどな〜』なんて思いながら読み進めていたら、ある個所で


『ん!これって・・・』


と、何か引っかかる感じの箇所があったので、その個所を熟読してみました。


その個所には概ねこのようなことが書いてありました。

  1. 理事は総会で選出する。
  2. 理事長及び監事は理事の中から理事会で選出する。
・・・・・いや、これは絶対ダメでしょ!


ご存知のかたもいらっしゃると思いますが、『理事と監事』はそれぞれ総会で選出し、『理事長』は理事会で選出するのが普通です。


何故ならば、『監事』は理事が理事会を通じて行った管理組合の業務を『第三的な立場で監督する立場』の人だからです


ですから、理事会とは別の独立した機関として総会で選出されなければなりません。


また、理事との兼務も認められていません。


この、私のマンションの管理規約のように、理事の中から理事会で監事を選出していたら『仲間内から自分たちを監督する人を選ぶ』ことになり、監視機能としては何の意味も持たないことになります。


自分:『あのー、この管理規約の「理事と監事を選出する部分」ですが、これは間違っていませ
んか?』


管理会社担当者:『あーここですね、以前一度規約を改正した時に、当時の理事の方たちから、面倒くさいからこのようにして欲しいと要望があったのでこのようにしました』


自分:『は? 面倒くさいから? いやいや、いくら要望があったからって、これだと今までの総会決議事項で監事か承認したものが、大げさに言うと全部瑕疵(間違い)があることになると思いますよ!』


管理会社担当者:『・・・そうなんですよね〜、じゃあ次の総会で規約改正しましょうか!』←こいつ、ハートが強い・・・


いや、そんな簡単にあなた・・・・
そもそも要望があったからって言われたまま間違えた規約作ってたら、管理会社のかかわっている意味ないじゃん!


と、思いましたが、他の理事が


『それでいいんじゃないですかね』


という感じだったので、次の総会でしれっと直すことになりました。


今回思ったことは、きちんとした大手の管理会社が入っているマンション管理組合でも、このようなことが普通にあるということは、世の中のマンションは問題山積なのではないか。

だとしたら、その問題がいつか噴出して、その時にマンション管理のプロのアドバイザーのニーズが劇的に増える可能性が高いということでした。


このころから、確定的にマンション管理士の資格へ挑戦する気持ちに固まっていきました。

(続く)



世田谷のマンション管理士・行政書士 Y

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