行政書士+マンション管理士
【行政書士が自宅で理事を2年体験し、マンション管理士を目指す話 その7】ペット・ピアノ・ベランダ喫煙。マンションは問題山積だな・・・

こんにちは、マンション管理士・行政書士のYです。
このコラムでは、自身の理事体験談を書いています!


今回書く理事会では、いつもよりトラブル系の問題が多く議題に上がりました。


こんな感じです。
  1. ペットの無届け飼育
  2. ピアノの深夜演奏
  3. ベランダ喫煙による副流煙
まずはペットの無届けに関して、どうやら管理組合にペット飼育の届出をせずに、犬(わんちゃん)を飼っているという話でした。

これに関しては、まずは理事長から提出するよう口頭で注意することになりました。



次に深夜ピアノ演奏について、ピアノに関する使用細則では、午後何時(確か20時か21時だった気がします)以降は演奏は禁止と書いてあります。
しかし、ある居住者はピアノ発表会前などにのタイミングでこの時間以降もちょくちょく演奏していることがある方でした。

過去にこの居住者に対し理事長が口頭で注意をしたところ、

『だって大会前ですからそれくらいは大目に見てください!キー』

と言われた経緯があるらしく、今回は口頭ではなく理事長名の勧告書を出すということでまとまりました。
(今回は書いてくださいって言われなくてよかったです汗)


ピアノを習わせている居住者としては、大切な大会前の少しの期間くらい大目に見てほしいという気持ちも分からないではないですが、そんなことを言い出したらみんな同じことを言い出してしまいますので、ここはきちんとルールを守ってもらう必要がありますね。



そして最後に、『ベランダでの喫煙による副流煙』に関して。
これが意外と難しいことが分かりました。

まずは明確なベランダ喫煙に関するルールがありません。

それに、非喫煙者からすればもちろん副流煙を吸わない権利を主張したいですが、同じように喫煙者にも喫煙する権利がります。

いっそのこと館内共用部分全館禁煙にしてしまう手もありますが、喫煙者からしてみれば、自分の家(区分所有建物)の専用使用権を有する共用部分のベランダでも喫煙できないなんて冗談じゃないと思うでしょうし、このようなアグレッシブな議題を総会へ提案するような理事会の雰囲気でもありませんので難しそうです。


最近のマンションにたまにありますが、原始定款で既に禁煙規定が決まっていれば話は簡単ですけどね。


結局、

『ベランダでの喫煙は、周りの家にも十分注意を払いましょう』

的な、簡単な注意分張り出しという、あまり効果が期待できない対応をすることになりました。


でもまあ、今の感じだとこれが限界っぽいですが、今後はこの問題、既存のマンションには必ず起こる事項だと思い、これに関する素晴らしい解決案を提示できるコンサルティングとか、仕事になりますな〜と、また強く思いました。(続く)



世田谷のマンション管理士・行政書士 Y

--------------------------------------------------------------------------

行政書士がマンション管理士を目指す話

※理事長経験者のコラムニストを募集中!

[マンション管理を楽しく学び合いたい]
−マンション管理組合の学校−

--------------------------------------------------------------------------