〜防火管理者、建物に関する相談〜
メルすみごこち事務所のメル夫です。只今研修中です。
今回はご契約頂いた防火管理者の選任届の委託案件に関連して、とあるマンション管理組合から建物に関するご相談を頂いた事例を紹介します。


【建物を切り離してくれ】
東京都心の築30年超の中規模マンション(総戸数70戸)の管理組合から、防火管理者の委託がありました。
このマンションは前オーナーの所有する隣接ビルと一体となっているのですが、「完全に分離する扱い」はできないか調査を依頼されました。

早速調査しました___。
消防署からは、「当該マンションは隣接ビルと一体であり、切り離すためには、エキスパンションジョイント(構造特性の異なる躯体をつなぐ)を外すことが条件で、かつその「外し方」は区役所の建築課の確認が必要」との回答でした。
区役所の建築課に確認しましたが、「元に戻せない」との見解でした。トホホ…



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【対応をよろしく】
メル夫は、これにて終了、かと思いました。
ところが、統括防火管理者を選出して届出するようにとの消防署の指導があるので対応してほしいとの依頼を受けました。


【今後やるべきこと】
解決すべき課題は次の3つです。

(1)1つの建物としての統括防火管理者の選任届の届出までのプロセス
区分所有者同士が、特定の者の統括防火管理者選任に合意し、選任された統括防火管理者が消防計画等を立案する。

(2)統括防火管理者の選出方法
隣接ビルのオーナーと交渉し、費用等の承諾を頂くこと。

(3)統括防火管理者委託契約書の変更
現状管理組合からの委託契約を、甲(管理組合)、乙(隣接ビルオーナー)、丙(当社)三者間の契約とし、甲の管理する当該マンション及び、乙の所有する隣接する建物について、1つの建物として共同して、防火管理業務に関し、消防法に基づき、防火管理者業務の委託に関する契約を締結する。


【メル夫の気づき】
この調査依頼の原因はもっと他にあったような気がします。
そもそも増築当時にどんなメリットがあったのか…。
建物の分離をしようとすることで、どんなメリットがあったのか…良くわかりません。
構造的にも弱くなるわけだし。

しかし、今回のことで感じたことは、防火管理の仕事(あるいは委託契約の仕事)は開示された情報の範囲内にとどめ、あまり深く考えるのは契約外でもあるので、不必要なことだと思いました。
そもそも委託契約とはそのようななものか、とも思いました。
もちろん、しなくてはならない意見は言わせてもらいます。セクハラはだめだ、とかね。



(新人マンション管理士 メル夫)

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